今回は、弁護士Bから特に指摘を受けた
不動産の売却益に関するリスクについてお話します。
私の場合、結果的には裁判所から指摘を受けることも、
個人再生委員がつくこともありませんでしたが、
個人再生申請から1~2年前の不動産売却には注意が必要です。
不動産の売却益について
個人再生を決意する約1年前に、
大きな懸念事項であった不動産を売却することができました。
この売買で得た不動産の売却益約350万円は、
個人再生の申請時ほぼゼロという状況でしたが、
その理由を上手く説明できない場合は、
裁判所の心象を悪くして個人再生時のリスクになり得ることを知りました。
私がマンションを売却した際の詳細は以下の通りです。
売却額 | 1,500万円 |
仲介手数料・登記料 | 60万円 |
雑費(クリーニング費用等) | 40万円 |
税金 | 30万円 |
住宅金融公庫残高 | 980万円 |
管理費滞納分 | 40万円 |
売却益 | 350万円 |
個人再生委員とは
個人再生における弁済金額の決定は、非常に微妙なものだと改めて認識しました。
個人再生委員が選任され、
個人再生申請時点の財産認定次第で弁済額が増えるのは大きなリスクです。
不動産等の財産をお持ちの方は、特に気を付ける必要があります。
個人再生委員とは
債務者の代理人弁護士とは別に、裁判所が選定した弁護士を指す。
債務者の収入や資産状況の調査や再建計画の指示等を行う。
弁護士B
売却益が現状ゼロになっている理由を上手く説明する必要があります。
この売却益を財産として見なされると返済額が増える可能性もありますし、個人再生委員がつく可能性もあります。
この売却益を財産として見なされると返済額が増える可能性もありますし、個人再生委員がつく可能性もあります。
バジャー
個人再生委員とは何ですか?
弁護士B
個人再生は、基本的には債務者が自分で進める手続きになります。
事案が複雑になったり、返済額をいくらにするかというところを、債務者本人に決めさせるのは債権者との関係で公平ではないと裁判所が判断した場合、個人再生委員に入ってもらい、いくら返済すべきかを意見させます。
裁判所が選任する弁護士のことを個人再生委員といいます。
事案が複雑になったり、返済額をいくらにするかというところを、債務者本人に決めさせるのは債権者との関係で公平ではないと裁判所が判断した場合、個人再生委員に入ってもらい、いくら返済すべきかを意見させます。
裁判所が選任する弁護士のことを個人再生委員といいます。
バジャー
個人再生委員がついた場合、費用も変わってくるのでしょうか?
弁護士B
変わります。
個人再生委員がつく場合は、個人再生委員を選任する費用として約30万円が必要となります。
個人再生委員がつく場合は、個人再生委員を選任する費用として約30万円が必要となります。
バジャー
30万円が別途必要になるということでしょうか?
弁護士B
実際はもっとかかります。
個人再生委員がつく場合は、裁判所に追加報告が必要になるため、手付金とは別に20万円の費用が必要です。
個人再生委員分と合わせて、約50万円の追加費用が発生します。
個人再生委員がつく場合は、裁判所に追加報告が必要になるため、手付金とは別に20万円の費用が必要です。
個人再生委員分と合わせて、約50万円の追加費用が発生します。
バジャー
そんなに追加費用が必要なんですか?
弁護士B
もちろんできる限り個人再生委員がつかないように交渉しますが、不動産売却で得た約350万円を、裁判所がどのように判断するか正直分かりません。
非常に微妙な金額です。
とにかく理路整然と説明できるよう350万円の使途に関する資料を整理してください。
非常に微妙な金額です。
とにかく理路整然と説明できるよう350万円の使途に関する資料を整理してください。
個人再生では必要書類がただでさえ多いところに、
不動産売却に利益が出ていたことから、
更に資料が増えてしまうこととなりました。
個人再生は認可が下りるまでは準備が本当に大変です。
弁護士に任せれば大丈夫という処理ではないことを再認識させられた出来事でした。