50代の債務整理(個人再生)人生リスタート

債務整理の手順 及び、自己破産と個人再生の違いについて【弁護士Bとの面談②】

債務整理の手順



  

債務整理の手順について(開始&支払い停止時期)

以下前回に続き、弁護士Bとのやり取りになります。

債務整理で会社バレを避けることが最重要【弁護士Bとの面談①】    別の弁護士との面談概要 ここからは前回に続き、弁護士Bとのやり取りになります。 https://oyaji-sa...

 

弁護士Bから言われたこと
  • (弁護士との)契約前から即支払停止を行う
  • 支払いを止めてから契約までの期間は短い方が良い
  • 債権者によっては差し押さえにかかってくる場合がある(上記の期間が長い場合)
  • コーポレートカード発行会社と関連のある個人カードの発行会社の支払停止は、契約後が無難。(個人カード発行会社とコーポレート発行会社間で事故情報が共有される可能性がある為)
  • 契約後、債権者の窓口は弁護士となる

 

弁護士B
債務整理はいつから始めたいと考えていますか?
バジャー
弁護士費用は一括で支払いたいので、ボーナス支給後(2か月後)を目途に考えています。

 

弁護士B
2か月後からのスタートであれば、カード会社への支払を止めても問題なさそうですね。

支払いを止めてから債務整理開始までの期間が長いと、債権者が差し押さえ等の行動にでる可能性もありますが、2か月ならまず問題はありません。

消費者金融系の会社で差し押さえに動くところもありますが、

今回の債権者には入っていないので大丈夫です。

バジャー
債権者によって対応が違うんですね。
弁護士B
違います。
結果、債務整理のスタートが遅れる場合もあります。

 

バジャー
改めて確認しますが、次回支払い分からは、
支払いを止めた方が良いということでしょうか?
弁護士B
その通りです。
コーポレートカードに関連する2社を除き、支払いを止めることをお勧めします。
バジャー
支払いを止めたことで、カード会社から会社に連絡がいくことはないのでしょうか?

 

弁護士Bの見解

債務整理がスタートした時点で、弁護士から各カード会社に通知する。
⇒受任通知の送付

その時点で窓口が弁護士になるため、あえて会社に連絡する債権者はいない。

ただし、コーポレートカードと同系列のカード会社が事故情報として、
コーポレートカード発行会社に情報を流す危険性は【ゼロ】ではない。

コーポレートカードと同系列のカード会社だけは、
債務整理を開始してから支払いを止めた方が、会社にバレるリスクは低くなる。

 

コーポレートカード発行会社と、その系列会社の個人カードの支払い分は、

弁護士が債権者に支払停止の通知をするまでは続けた方が

会社にバレるリスクを軽減できる可能性があることが理解できました。

 

 

 

自己破産と個人再生はどう違うのか!?

 

バジャー
前回は自己破産を強く勧められたのですが、自己破産と個人再生はどう違うのですか?

弁護士Bの見解

自己破産と個人再生の違い

債務整理の種類 自己破産 個人再生
債務 ゼロ 圧縮
扱い 裁判所扱い 裁判所扱い
財産の保全 99万円以内 制限なし
信用情報の毀損
(いわゆるブラックリスト)
処理完了後10年 弁済後3~5年
免責審査 厳しい 特に審査なし
債権者の決議 不要 必要

 

 

それぞれの債務について

自己破産は負っている債務をゼロにするということ。

個人再生は負っている債務を圧縮して残りを弁済すること。

そこが一番違うところです。

 

 

裁判所扱いについて

どちらも裁判所扱いとなります。

 

 

財産の保全について

自己破産の場合、今保有している資産が99万円以内の場合はそれを保有したまま自己破産することができます。

個人再生の場合には財産を取られる事はありません。

持っている資産と払わなければならない債権額を天秤にかけて、

圧縮した金額が多い場合 → 圧縮した金額
資産が多い場合     → 資産額を払う必要があります。

今持っている財産が支払いに影響しますが、財産を持っていかれることはありません。

 

 

信用情報毀損(いわゆるブラックリスト)について

信用情報という点からは、

自己破産は終わってから10年程度

個人再生は分割弁済が終わってから3〜5年はいわゆるブラックリストに載ります。

 

 

免責審査について

自己破産の場合は、

免責が認められるかという議論が必要なので審査が厳しくなります。

特に、借金の理由について厳しく確認されます。

個人再生の場合は、

借金の原因が例えば【ギャンブル】、【浪費】でも審査には通ります

 

 

債権者の決議について

自己破産と異なり、全ての債権者からの決議が必要となりますが、

弁護士の経験上の観点から私の場合は、

否決する債権者が出ない可能性が高いとのことでした。

 

 

弁護士Bはこの時点では自己破産が良いとも、

個人再生が良いとも断言はしていません。

どちらを選択しても対応は可能であるといった説明を行っています。

また、任意整理については説明を省いていることから、

弁護士Bはそもそも選択肢としては考えていないようです。

弁護士Aと比べると詳細に説明を行ってくれている印象でした。

 


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