前回の記事でお伝えした通り、弁護士Bと正式に契約し、
個人再生を進めることを決意しました。
今回は前回に書き切れなかった個人再生を行うにあたって準備することや、
個人再生のスケジュールについて書いていきます。
個人再生の為に、準備すること
個人再生をスムースに行うためには、
裁判所提出用の資料をしっかり準備する必要があります。
弁護士からは以下のような資料を提出するよう指示がありました。
契約時に弁護士に提出した資料
- 退職金証明書
→社印付きの資料が望ましい。
会社が正式に発行したことが不明な資料の場合、最終的に裁判所判断となる。 - すべての保有銀行口座の口座履歴(最低1年分)
・最低1年分の取引を記帳した通帳
・通帳に一括記帳と記載されている場合は、その間の取引履歴が必要
→取引履歴は銀行に申し込めば入手可
・通帳がないネット銀行のログインID、パスワード
→自分で印刷した取引履歴はNG。全て弁護士が直接確認。 - すべてのクレジットカード及びその個人情報
→クレジットカードのログインID、パスワード - 給与明細書(過去最低1年分)
- 源泉徴収票(2年分)
- 個人再生に関する委任状
→申し立てを自分で行う場合は不要 - 再生手続開始申立書(小規模個人再生)
- 証券口座残高明細書
- 生命保険証書
- 住宅の売買関係資料
契約時の個人の状況によって、不要な資料もあります。
①ー⑦:絶対に必要な資料
⑧ー⑩:生命保険に未加入、株・不動産を保有していない人は不要
ログインID、パスワードについて
クレジットカードやネット銀行のログインID、パスワードを弁護士に開示することについては、やはり抵抗がありました。
普段何気なく利用しているログインIDとパスワードですが、第三者の目に晒されると思うと、相手がいくら弁護士であっても気持ちとしては穏やかではありません。
こういうことも覚悟する心構えが必要です。
契約後に提出した資料
契約後に必要な資料は以下の通りです。
- 収支報告書(当月分)
→弁護士Bの事務所指定のフォーマットを使用。 - 収支報告書のエビデンス
→レシートや公共料金の支払い伝票が必要。
B5サイズノートにレシートを添付した資料を用意した。 - 給与明細書(当月分)
- 証券口座残高明細書
これらは家庭内収支が適正で、
減額された債務を安定して支払う能力があることを証明するための資料です。
各資料は、月1回の提出が必要です。
収支報告書は、弁護士からかなり細かくチェックされます。
収支のエビデンスとして明細が必要になる為、
レシートや領収書は全て保存しなくてはなりません。
そのため、レシートが出ないような店舗の利用は避けました。
任意整理や自己破産の場合の必要書類等は経験がないためわかりませんが、
個人再生にはこのように様々な資料が必要になります。
個人再生のスケジュール
個人再生のスケジュールは私の場合はこのようになりました。
弁護士との契約から約1年を要し、ようやく弁済が開始しました。
弁護士と契約 | |
4ヶ月後 | 裁判所への申し立て |
7ヶ月後 | 裁判所による債権手続きの開始 |
10ヶ月後 | 個人再生事件の認可決定 |
11ヶ月後 | 個人再生事件の認可確定 |
12ヶ月後 | 弁済開始 |
正直ここまで時間のかかるものとは思っていませんでしたが、
それだけ時間をかけて準備し、
今後の返済が可能であることを証明していかなくてはいけませんから、
これだけの時間がかかるのも当然かもしれません。
弁護士にもパートナーにも収支を細かくチェックされていく日々が始まったのですが、
自身の収支を他者に向けて詳らかにすることなど初めての経験でしたし、
気持ちの上で当初はたしかに抵抗はありました。
ですが個人再生を決意した以上、
これくらいしないと、今までのお金にいい加減な生き方は改善されなかったかもしれないと思います。