50代の債務整理(個人再生)人生リスタート

退職金制度はありますか?退職金について考えてみた

 

私は、1980年代後半に大学を卒業しましたので、社会人となって30数年目になります。

50歳を超えた頃から、入社時にお世話になった諸先輩や上司が、次々と定年を迎え、

連絡が取りにくい状況が増えてきました。

60歳で会社をスッパリと辞める方もいれば、嘱託になって同じ会社で働く人、

転職する人と、選択は人それぞれですが、ほとんどの方は、継続雇用を希望して

同じ会社で働いているようです。

平成25年4月1日に改正された

【高年齢者雇用安定法】

では、65歳までの雇用機会の確保が求められており、企業側も【義務】として

対応する必要があります。

詳しくは、厚生労働省のホームページを参照してください。'

高年齢者の雇用(厚生労働省)

(1)60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)

(2)高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を
実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)

「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、
「再雇用制度」などの制度をいいます。

この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって
限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、

平成25年度以降、
希望者全員を対象とすることが必要となっています。
なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも
認められています。

退職金について

 

私の勤めている会社には退職金制度があります。

60歳定年時の退職金予定額については、

【債務整理開始の準備と自分ですぐにできること(弁護士Bとの面談③)】

に書いたとおり、個人再生を行う上で、

【退職金証明書】

が必要書類だったため

総務の担当者に表向きの理由で、提出をお願いし、

申請時の役職での概算金額を入手しました。

詳しくは、↓の記事を参照してください。

債務整理開始の準備と自分ですぐにできること【弁護士Bとの面談③】    前回に続き、今回も弁護士Bとの1回目の面談です。 より具体的な話が見えてきました。 https://oyaj...

中途採用 かつ、60歳時点での勤続年数が、20年に満たないため

【企業型確定拠出年金】

と合算しても、900万円に届かない額でした。

前職についても、勤続年数が20年になる前に退職しました。

当時の退職金が、約100万円というところだったので

2社合算しても、私の退職金は、1000万円をぎりぎり超えるレベルにしかなりません。

仮に私が、新卒ですぐに今の会社に入社していれば、退職金額の額は

数百万円プラスされ、退職金の総額は、1000万円を大きく超えてきます。

転職の功罪について

転職前の給与レベルに戻ったのは、転職して5年以上経過した後。

ただし、転職時の条件として、住宅手当の充当を担保していた為、実年収ベースでは

ほぼトントンという状況でした。

今の給与に、大きな不満はありませんが、退職金については、

少々やるせない気持ちが残ります。

退職金制度有の会社に就職した場合、転職するよりも

定年まで勤め上げた方が、退職金の総額も増え、税金も優遇され、

結果、生涯年収は増える可能性が高いと思います。

日本の転職市場がもっともっと流動化し、転職を機に給与が大幅にアップするような

環境が生まれたら、転職による生涯年収の減少を稀有することもなく

安心して転職できるようになるのかもしれません。


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