私は、1980年代後半に大学を卒業しましたので、社会人となって30数年目になります。
50歳を超えた頃から、入社時にお世話になった諸先輩や上司が、次々と定年を迎え、
連絡が取りにくい状況が増えてきました。
60歳で会社をスッパリと辞める方もいれば、嘱託になって同じ会社で働く人、
転職する人と、選択は人それぞれですが、ほとんどの方は、継続雇用を希望して
同じ会社で働いているようです。
平成25年4月1日に改正された
【高年齢者雇用安定法】
では、65歳までの雇用機会の確保が求められており、企業側も【義務】として
対応する必要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページを参照してください。'
(1)60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)
(2)高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を
実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、
「再雇用制度」などの制度をいいます。
この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって
限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、
平成25年度以降、
希望者全員を対象とすることが必要となっています。
なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも
認められています。
退職金について
私の勤めている会社には退職金制度があります。
60歳定年時の退職金予定額については、
【債務整理開始の準備と自分ですぐにできること(弁護士Bとの面談③)】
に書いたとおり、個人再生を行う上で、
【退職金証明書】
が必要書類だったため
総務の担当者に表向きの理由で、提出をお願いし、
申請時の役職での概算金額を入手しました。
詳しくは、↓の記事を参照してください。
中途採用 かつ、60歳時点での勤続年数が、20年に満たないため
【企業型確定拠出年金】
と合算しても、900万円に届かない額でした。
前職についても、勤続年数が20年になる前に退職しました。
当時の退職金が、約100万円というところだったので
2社合算しても、私の退職金は、1000万円をぎりぎり超えるレベルにしかなりません。
仮に私が、新卒ですぐに今の会社に入社していれば、退職金額の額は
数百万円プラスされ、退職金の総額は、1000万円を大きく超えてきます。
転職の功罪について
転職前の給与レベルに戻ったのは、転職して5年以上経過した後。
ただし、転職時の条件として、住宅手当の充当を担保していた為、実年収ベースでは
ほぼトントンという状況でした。
今の給与に、大きな不満はありませんが、退職金については、
少々やるせない気持ちが残ります。
退職金制度有の会社に就職した場合、転職するよりも
定年まで勤め上げた方が、退職金の総額も増え、税金も優遇され、
結果、生涯年収は増える可能性が高いと思います。
日本の転職市場がもっともっと流動化し、転職を機に給与が大幅にアップするような
環境が生まれたら、転職による生涯年収の減少を稀有することもなく
安心して転職できるようになるのかもしれません。