弁護士とのやりとり

個人再生の必要書類に関する補足説明について

家計見直し



  

弁護士Bとの2回目の面談で個人再生を決意し契約することとなりました。

3回目の面談では諸々の必要書類に関する確認が主な作業となっていましたので、

ここでは改めて詳しく書いていきます。

 

提出資料に関する確認事項

前回、契約時に提出する資料について一覧として記載しました。

 

個人再生のスケジュール
弁護士との契約からその後のスケジュール【弁護士Bとの面談2-②】    前回の記事でお伝えした通り、弁護士Bと正式に契約し、 個人再生を進めることを決意しました。 今回は前回に...

 

今回は提出資料の中で、

特に弁護士からの注意事項が多かった資料に関して補足説明します。

 

銀行口座について

全ての口座について、用途説明(何の為の口座)が必要

○○銀行は給与振込口座、
△△銀行は住宅金融公庫の指定口座などの説明がそれぞれ必要です。

 

使用していない口座は解約した方がよい

全ての口座において、記帳もしくは取引履歴が必要になります。
個人再生を開始するにあたり、使用していない口座については解約しておいて、
使用中の口座に対象を絞る方が効率的です。

 

合計記帳と書かれた預金通帳は資料として不十分

合計記帳と書かれた通帳は資料として不十分です。
合計記帳の対象期間について、銀行が発行する取引履歴を添える必要があります。
取引履歴は、全ての支店で発行可能ですが、
申請から受領まで約1週間程度の時間が必要です。

 

 

給与明細について

会社独自の控除項目については説明が必要

給与明細に、○○会や△△共済などの会社独自の費目で控除されている項目については
説明が必要になります。

 

給与明細は原本が必要

過去1年分の給与明細の原本が必要です。
電子明細の場合はPDFでかまわないそうです。

 

 

収支報告書について

家計収支表のテンプレートは弁護士から提供されていたため、

それを使用して1ヶ月分の家計収支表を、私は毎月提出していました。

 

給与についてその種別毎に区分分けが必要

通常の給与と、交通費、その他経費は別勘定で記載する

 

支出の項目については以下の区分が最低限必要

●住居費 ●駐車場代 ●食費 ●外食費 ●電気代
●ガス代 ●水道代 ●携帯電話料金 ●その他通信費 ●日用品
●保険料 ●交通費 ●医療費 ●被服費 ●教育費
●交際費 ●娯楽費 ●家具・家電 ●積立金

 

レシート・領収書の保管は必須

支出については、前述の項目に関する家計収支表に入力した金額と、

レシートや領収書の金額の整合性がとれなければならいため保管が必要です。

申請から裁判所に認可されるまでの期間は、

レシートや領収書を発行してくれる店のみの利用をおすすめします。

 

高額商品購入時は領収書が必須

高額商品を購入した際はレシートではなく領収書が必要です。

3万円以上の商品は全て高額商品と認識するよう言われていましたが、

個人再生の準備段階で高額商品を買うことなどなかった(できなかった)ため、

私の場合は領収書の用意があえて必要なことはありませんでした。

 

公共料金(電気・ガス・水道)、NHK受信料については請求書が必要

公共料金やNHK受信料を口座引落、キャッシュレス決済にしている場合は、

請求書の添付が必要です。

また、請求書払いにしている場合は、領収書の保管が必要です。

 

弁護士B
弁護士B
自己破産ではないので、あまり家計指導を厳しくするつもりはありません。
バジャー
バジャー
わかりました。
ところで裁判所から指摘を受ける可能性が高い支出としてはどんなことがありますか?
弁護士B
弁護士B
高額のブランド物を購入したり、海外旅行に行くと裁判所から指摘を受けることがあります。

 

 

収支報告に関する弁護士の説明では、

とことん節制するというよりは、

日常生活に支障なく収支管理をしっかり行うよう指導があった印象です。

ですが、私の場合はパートナーの厳しい目がありましたので、

徹底的な節約を余儀なくされていました。

年齢が年齢ですし、

それくらいしないと老後に向けた計画が立てられないだろうという

パートナーの考えはもっともです。

 

この収支管理が始まって以降、

パートナーからは徹底的に固定費を見直すよう言われ、

私が考えていた以上に色々なものを変更することになりました。

内容によっては抵抗したこともありましたが、

パートナーには勝てず、ほとんど全ての固定費の内訳を変更することになりましたが、

結果的にはそれで良かったと思っています。

 

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